○高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月高取町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が規則で定める給料の支払日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条第1項の町長が規則で定める割合、同条第2項の町長が規則で定める時間及び町長が規則で定める割合並びに同条第4項の町長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第11条の町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、高取町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月高取町規則第4号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第14条第1項本文の町長が規則で定める額並びに同項ただし書の町長が規則で定めるもの及び町長が規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の合計日数に7.75を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第21条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、高取町会計規則(昭和59年3月高取町規則第2号)第35条の規定により定められた日に報酬を支給することができる。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第25条の規定は、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に適用し、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員については、常勤職員に支給すべき通勤手当額から算出した1日の運賃等に勤務した日数を乗じて得た額とする。

第5章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「改正前臨時職員」という。)として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(放課後児童クラブ指導員の処遇改善に係る給与等の特例措置)

3 当分の間、職種別基準表の職種のうち、放課後児童クラブ指導員については、この規則の規定に基づき定めた号給の給料月額に、処遇改善分として9,000円を加算した額を給料月額とみなす。

(最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給与及び報酬の特例措置)

4 高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月高取町条例第23号)第4条及び第16条第1項から第4項の規定に基づき、給料又は報酬の支給を受ける会計年度任用職員に支給される給料又は報酬の基準額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める地域別最低賃金を下回る場合は、当該額に加え、地域別最低賃金との差額に相当する額を支給するものとする。

(令和4年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

一般事務

5

25

一般事務補助

1

5

電話交換・窓口案内

1

5

用務員(園務員)

1

5

ごみ収集作業員

1

5

給食調理員(調理師免許なし)

1

5

給食調理員(調理師免許あり)

15

25

放課後児童クラブ指導員(資格なし)

1

5

放課後児童クラブ指導員(教員免許等資格あり)

15

20

放課後児童クラブ指導員(放課後児童支援員資格あり)

15

25

国民健康保険 医療費対策事業事務

5

25

高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月25日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第4号
令和5年10月1日 規則第10号