○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年3月高取町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(第2条任期付職員の級別資格基準表の適用の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年3月高取町規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(第2条任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに第2条任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分が同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。