○高取町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
令和元年6月7日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の用途の制限の項に掲げる建築物以外は建築してはならない。
(建築物の容積率の制限)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の建ぺい率の制限)
第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の制限)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2計画区域の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度の項に掲げるとおりでなければならない。
(建築物の高さの制限)
第9条 建築物の高さは、別表第2計画地区の区分欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ建築物の高さの最高限度の項に掲げるとおりでなければならない。
2 前項の規定は、町長が当該地区整備計画区域内における土地の利用状況等に照らして、当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 町長は、前項の規定による許可をする場合は、あらかじめ、高取町都市計画審議会の同意を得なければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1
名称 | 区域 |
観覚寺東地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された令和元年5月10日高取町告示第11号に定める大和都市計画地区計画(観覚寺東地区)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の区分 | 制限 | |
観覚寺東地区地区整備計画 | 全区域 | 建築物の用途の制限 | 建築できる建築物は、次の(1)から(5)に掲げるものとする。ただし、法別表第2(る)項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するものを除く。 (1) 工場 (法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) (2) 研究施設 (3) 事務所 (奈良県暴力団排除条例(平成23年奈良県条例第35号)第2条第8号に規定する暴力団事務所を除く。) (4) 倉庫 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル | ||
外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度 | 1.5メートル以上 ただし、法第42条に規定する道路との境界線までは3メートル以上 | ||
建築物の高さの最高限度 | 15メートル |