○高取町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 町長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定の申請を行った者に対し、指定居宅介護支援事業所指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定居宅介護支援事業所の休止を届け出る場合は、休止期間を1年以内とする。
5 休止している指定居宅介護支援事業所を再開しようとする者は、あらかじめ町長と再開に係る協議を行わなければならない。
(指定の更新の申請等)
第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 町長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、当該指定の更新を行った者に対し、指定居宅介護支援事業所指定更新通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第5条 法第84条第1項の規定による指定の取消し等をしたときは、当該取消し等をした者に対し、指定居宅介護支援事業所指定取消等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は指定取消し等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 介護支援相談員の氏名及びその登録番号
(8) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号に規定する措置に係る事業所に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し等又は事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前において行う指定の申請は、この規則に規定する手続の例による。
附則(令和5年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。