○母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、法第6条第6項に規定する未熟児(以下「対象児」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「保護者」という。)が行うこととし、養育医療給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書面を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 養育医療の給付を要する対象児の扶養義務者(法第21条の4第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて行うものとする。ただし、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の提示がある場合は書面の提出にかえることができる。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)は、被保護者であることを証する書面

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者は、支援給付を受けていることを証する書面

 当該申請をしようとする日の属する年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該日の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(及びに規定する者を除く。)は、当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

 当該申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の課税者は、当該日の属する年度分の市町村民税の課税額を証する書面

(4) 対象児の健康保険証の写し

(5) その他町長が必要と認める書面

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは、保護者に養育医療給付決定通知書(様式第5号)及び養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を、指定医療機関には未熟児養育医療給付決定通知書(様式第7号)を交付するもとのとする。この場合において、医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関における養育医療の開始の日から終了の日までとし、病院、診療所及び薬局用の医療券を併せて交付するときは、同一の有効期間とする。

3 町長は、保護者に医療券を交付するに際しては、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知徹底させるものとする。

4 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、保護者に養育医療不給付決定通知書(様式第8号)を、指定養育医療機関には未熟児養育医療不給付決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

5 第2項の規定により養育医療の給付の措置に該当した対象児(以下「受給者」という。)の保護者は、受給者に養育医療の給付を受けさせようとするときは、医療券を指定養育医療機関に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、この限りでない。

(養育医療の変更)

第4条 指定養育医療機関が医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(様式第10号)を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項の書類の提出があった場合において、これに同意するときは養育医療継続同意書(様式第11号)を、同意しないときは養育医療継続不同意通知書(様式第12号)を当該養育医療機関に交付するものとする。

4 受給者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合、保護者は、新たに町長に前条第1項の申請を行うものとする。この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、前条第1項第2号第3号及び第4号の書面は省略して差し支えないものとする。

5 養育医療の給付の措置を受けている期間に、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項の変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第13号)に当該変更事項を証する書面及び医療券を添えて、町長に申請しなければならない。

ア 受給者の氏名又は住所

イ 扶養義務者の氏名又は住所

ウ 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

6 前2項の規定による申請があった場合における決定等の手続については、前条の規定を準用する。

(医療券の再交付等)

第5条 医療券を紛失した場合又は破損若しくは汚損により使用に堪えなくなった場合、保護者は養育医療券再交付申請書(様式第14号)により町長に医療券の再交付を申請できるものとする。

2 受給者が町外に転出し、又は治癒若しくはその他の事由により資格を喪失した場合、保護者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。

(看護料又は移送費の支給)

第6条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする受給者の保護者は、養育【看護(移送)】医療費受給承認申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において費用の支給を承認するときは養育【看護(移送)】医療費支給承認書(様式第16号)を、費用の支給を承認しないときは養育【看護(移送)】医療費不支給承認書(様式第17号)を保護者に交付するものとする。

(医療保険各法との関連)

第7条 養育医療の給付にあたっては、受給者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。

(養育医療費用の徴収の額)

第8条 法第21条の4第1項の規定により、受給者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

(世帯調書の変更)

第9条 保護者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。

2 第3条第1項の規定は、前項の規定により提出される世帯調書に添付する書面について準用する。この場合において、同項中「当該申請をしようとする」とあるのは、「当該養育医療の給付を受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金の月額の決定等)

第10条 町長は、第3条第1項及び前条第1項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第18号)により、当該徴収金に係る扶養義務者に通知するものとする。

(養育医療給付台帳の作成)

第11条 町長は、養育医療給付台帳(様式第19号)を作成し、養育給付の状況について整理するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に「母子保健法に基づく措置に関する規則」((昭和51年3月奈良県規則第66号)に基づいて行われた申請等で、施行日において当該申請等に対する処分がなされていないものについては、この規則に基づく申請等とみなす。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第14号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

(平成30年9月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条、第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円から21,000円まで

D2

10,800円

1,080円

21,001円から51,000円まで

D3

16,200円

1,620円

51,001円から87,000円まで

D4

22,400円

2,240円

87,001円から171,300円まで

D5

34,800円

3,480円

171,301円から252,100円まで

D6

49,400円

4,940円

252,101円から342,100円まで

D7

65,000円

6,500円

342,101円から450,100円まで

D8

82,400円

8,240円

450,101円から579,000円まで

D9

102,000円

10,200円

579,001円から700,900円まで

D10

123,400円

12,340円

700,901円から849,000円まで

D11

147,000円

14,700円

849,001円から1,041,000円まで

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円から1,222,500円まで

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円から1,423,500円まで

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層おける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、受給者等及びその受給者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の受給者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な受給者以外の受給者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額又は基準加算月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 受給者に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該受給者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受給者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該受給者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受給者を扶養しているもののうち、当該受給者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「受給者の属する世帯」とは、当該受給者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と受給者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は受給者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、受給者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受給者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族とその他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した寡婦・寡夫控除みなし適用申請書(様式第20号)を提出するものとする。

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母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第7号
平成28年1月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第15号
平成29年7月1日 規則第12号
平成30年9月20日 規則第8号
平成30年11月30日 規則第14号
令和2年3月11日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第5号
令和5年3月15日 規則第3号