○高取町課設置条例

平成29年3月15日

条例第2号

高取町課設置条例(平成11年6月高取町条例第8号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、高取町に次の課を置く。

総務課

総合政策課

税務課

住民課

福祉課

まちづくり課

事業課

(課の事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書、交際、儀式及び陳情に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 法令及び文書に関すること。

(5) 消防及び防災に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 自治会に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 交通安全対策に関すること。

(10) 予算及び財政に関すること。

(11) 情報処理政策に関すること。

(12) 庁舎の管理に関すること。

(13) 高取町土地開発公社に関すること。

(14) 入札及び入札参加資格申請に関すること。

(15) 共有物品の調達、維持管理に関すること。

(16) 他課の所管に属さないこと。

総合政策課

(1) 町行政の総合企画及び重要施策の調査及び調整に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 総合戦略及びまちづくり計画の進捗管理に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 統計調査に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 町税等の滞納整理に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 公害対策に関すること。

(6) 清掃業務に関すること。

(7) 福祉医療に関すること。

(8) 人権啓発活動に関すること。

(9) 隣保館事業に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 保健に関すること。

まちづくり課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(3) 商工業に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 労働に関すること。

(6) 空家対策に関すること。

事業課

(1) 公園の整備に関すること。

(2) 開発行為に関すること。

(3) 道路、河川その他の施設に関すること。

(4) 上下水道に関すること。

(5) 公営住宅その他の施設の管理に関すること。

(6) 小集落地区改良事業の残事業に関すること。

(7) 里道、水路の維持管理、用途廃止に関すること。

(8) 町有地の登記に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) 公有財産の総括管理に関すること。

(事務分掌の調整)

第3条 臨時の事務、事業のため必要があると認めるときは、町長は前条の事務分掌につき調整することができる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高取町課設置条例

平成29年3月15日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月15日 条例第2号