○高取町職員の条件付採用に関する規則

平成28年12月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用について、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対して、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、任命権者は、その日数が90日に達するまで第3条第2項の規定により条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別な事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後、1年」とあるのは「当該職員の任期」とし、第2項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「当該任期の職員」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高取町職員の条件付採用に関する規則

平成28年12月9日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)