○高取町長期継続契約に関する条例

平成28年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)又は車両その他の物品を借り入れる契約で、商習慣に基づき複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 電子計算機(これに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(3) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の維持管理その他役務の提供を受ける契約で、経常的かつ継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの

(4) 一般廃棄物(処理残渣)の運搬業務の委託に関する契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町長期継続契約に関する条例

平成28年3月16日 条例第4号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月16日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第25号