○高取町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規程
平成28年1月4日
規程第3号
(設置)
第1条 この規程は、高取町農業委員を任命する場合において、任命過程の公正性及び透明性を確保するため、高取町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 高取町長の求めにより、農業委員会法の規定及び高取町農業委員会の委員定数に関する条例に基づき、候補者の評価を行い、高取町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 高取町自治会長
(2) 奈良県農協高取支店長
(3) 高取町農業委員会長
(4) 高取町副町長
(5) 高取町総務課長
(6) 高取町まちづくり課長
2 前号の委員は、町長が委嘱する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、高取町副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(評価委員会)
第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 前2項に規定するもののほか、評価委員会の議事の運営に関し必要な事項は、評価委員会が定める。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(秘密保持)
第7条 委員は、評価委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(捕捉)
第8条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って決める。
附則
この規程は、平成28年1月4日より施行する。