○高取町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成27年5月29日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園教育の普及及び少子化対策の一環として、私立幼稚園への就園が経済的に困難な幼児の保護者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、高取町内に住所を有し、私立幼稚園に幼児が在籍している保護者である者のうち、属する世帯が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

(3) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

(4) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

(5) 同一世帯から2人以上の幼児が就園している世帯(補助対象児は第2子以降)

(6) 同一世帯において、小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置されるものをいう。以下同じ。)の第1学年から第3学年までに在籍する兄又は姉を有している世帯(補助対象児は第2子以降)

(補助金額)

第3条 高取町教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該保護者に対し、別表第1及び別表第2に規定する範囲内の補助金を交付するものとする。

2 別表第1及び別表第2に規定する補助金額は、国の基準に準ずるものとする。

(補助金の限度額)

第4条 補助金額は、当該保護者が当該年度に支払う入園料及び保育料の合計額を超えないものとする。ただし、当該保護者が県等の機関より補助金を受給する場合は、当該年度に支払う保育料の合計額から県等が援助する補助金額を差し引いた額を超えないものとする。

(補助金の月割)

第5条 補助金は、幼稚園に在籍する期間等に応じて月割とし、当該月割額は、1円未満を切り上げた額とする。

2 交付した額が月割により算出した交付すべき額を上回っているときは、当該保護者は、超過している補助金を委員会に返還するものとする。

3 委員会は、転入又は転出により月割をする場合は、転入前又は転出先の市町村教育委員会と協議し、必要な調整を行うものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町が定める期日までに委員会へ提出するものとする。

(1) 高取町私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請者の属する世帯を構成する者の市町村民税所得割課税額が町で確認できない場合にあっては、当該者の市町村民税課税(非課税)証明書

(3) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書の写し

(審査結果の通知)

第7条 委員会は、前条による申請があったときは、これを審査し、その結果を高取町私立幼稚園就園奨励費補助金審査結果通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条により、補助金の交付が決定した者には、年度末に申請者に対して補助金を交付する。ただし、転出があった場合は、第5条の規定により月割とし、その月の翌月末の交付とする。

(補助金の返還)

第9条 委員会は、偽りその他不正の手段によってこの規則による補助金を受領した者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(教育長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年2月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

階層

世帯区分

補助限度額(年額)

第1子

第2子

第3子

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

272,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

187,200円

247,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

62,200円

185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

別表第2(第3条関係)(ひとり親世帯等)

階層

世帯区分

補助限度額(年額)

第1子

第2子

第3子

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

272,000円

308,000円

308,000円

「ひとり親世帯等」とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。

・生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

・療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

・国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

・その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

1.第Ⅲ階層(町民税所得割77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限は設けず多子世帯の負担軽減を適用する。第Ⅳ階層(町民税所得割77,100円以上の世帯)以上の世帯については、小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、多子世帯の負担軽減を適用する。

2.多子計算に係る兄・姉については、生計を共にする者に限る。

3.世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

4.途中入退園及び休園により、入園料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。

上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)

5.保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。

6.市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。

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高取町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成27年5月29日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)