○高取町隣保館条例施行規則

平成27年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町隣保館条例第4条の規定に基づき、高取町隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 隣保館に、館長その他の職員を置く。

2 館長は、町長の命を受けて隣保館の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

(所管)

第3条 隣保館は、住民課の所管とする。

(開館時間)

第4条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 隣保館の休館日は、高取町の休日を定める条例(平成元年12月高取町条例第23号)に定める休日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 高取町解放会館運営規則(昭和51年4月高取町規則第4号)は、廃止する。

高取町隣保館条例施行規則

平成27年3月13日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成27年3月13日 規則第8号