○高取町水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成27年3月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、高取町水道事業(以下「水道事業」という。)において毎事業年度生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業の財政的基盤を確立し、もって水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補塡残額」という。)があるときは、企業の経営状況を考慮し、補塡残額の20分の1を下らない額を減債積立金に積み立てなければならない。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(1) 欠損金をうめる方法
(2) 資本金に組み入れる方法
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、管理者は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもってうめることができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。