○高取町隣保館条例
平成27年3月13日
条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権の尊重の精神に基づき、住民福祉の向上を図り、人権啓発の推進と住民交流を促進するため、高取町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高取町隣保館
位置 高取町大字丹生谷1078番地
(事業)
第3条 隣保館で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 啓発・広報活動事業
(4) 地域交流事業
(5) 周辺地域巡回事業
(6) 地域福祉事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。