○高取町隣保館条例

平成27年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権の尊重の精神に基づき、住民福祉の向上を図り、人権啓発の推進と住民交流を促進するため、高取町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町隣保館

位置 高取町大字丹生谷1078番地

(事業)

第3条 隣保館で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高取町隣保館条例

平成27年3月13日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成27年3月13日 条例第13号