○高取町立幼稚園統合検討委員会条例

平成26年9月19日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に高取町立幼稚園統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、教育委員会に答申する。

(1) 統合園の位置、施設、運営等に関すること。

(2) 統合園の名称、園歌、園章、園児服に関すること。

(3) 統合園の通園方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 自治会の関係者

(2) 町立幼稚園のPTA代表者

(3) 学識経験者

(4) 学校関係者

(5) 町立幼稚園園長

(6) 町議会教育厚生委員長及び副委員長

2 特別の事項を検討する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局内において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町立幼稚園統合検討委員会条例

平成26年9月19日 条例第16号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月19日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第18号