○高取町立幼稚園統合検討委員会条例
平成26年9月19日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に高取町立幼稚園統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、教育委員会に答申する。
(1) 統合園の位置、施設、運営等に関すること。
(2) 統合園の名称、園歌、園章、園児服に関すること。
(3) 統合園の通園方法に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 自治会の関係者
(2) 町立幼稚園のPTA代表者
(3) 学識経験者
(4) 学校関係者
(5) 町立幼稚園園長
(6) 町議会教育厚生委員長及び副委員長
2 特別の事項を検討する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局内において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。