○高取町子ども・子育て会議条例

平成26年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、高取町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関して十分な知識と経験を有する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高取町子ども・子育て会議条例

平成26年3月17日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月17日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第11号