○高取町職員の派遣に関する規則
平成24年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22法律第67号)第252条の17の規定に基づき、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「組合」という。)からの要請に応じて行う高取町職員(以下「町職員」という。)の組合への派遣に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(協定の締結)
第2条 町長は、町職員の派遣を行う場合には、あらかじめ次の各号に定める事項について派遣を受ける組合(以下「派遣先組合」という。)の管理者(以下「組合管理者」という。)と協議するものとする。この場合において、町長及び組合管理者は、派遣職員に関する協定書(別に定める。)を締結しなければならない。
(1) 派遣される町職員(以下「派遣職員」という。)の町での職員の職に関すること。
(2) 派遣職員の派遣先組合での職員の職に関すること。
(3) 派遣職員の派遣期間に関すること。
(4) 派遣職員の給与に関すること。
(5) 派遣職員の勤務時間、休日及び休暇等の勤務条件(以下「勤務条件」という。)に関すること。
(6) 派遣職員の旅費に関すること。
(7) 派遣職員の公務災害補償に関すること。
(8) 派遣職員の職員共済制度に関すること。
(9) 派遣職員の職務専念義務の免除に関すること。
(10) 派遣職員の分限及び懲戒処分に関すること。
(11) その他特に必要な事項に関すること。
(派遣期間)
第3条 派遣職員の派遣期間は、原則として3年を超えないものとする。ただし、派遣先組合の業務等を考慮して派遣期間が3年を超えることが必要と認められる場合に限り、町長は、派遣職員の派遣期間を20年を超えない期間とすることができるものとする。
2 派遣期間中に派遣職員の派遣期間を延長し、又は短縮する必要が生じた場合には、町長と組合管理者とが協議のうえ、派遣期間を変更することができるものとする。この場合において、延長することとなる派遣期間は、3年を超えることはできないものとする。
3 前項の場合において、町長及び組合管理者は、派遣職員の派遣期間の変更に関する協定書(別に定める。)を締結しなければならない。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 給与(退職手当を除く。以下同じ。)については、派遣先組合の職員(以下「組合職員」という。)の給与に関する条例等を適用して派遣先組合が支給するものとする。ただし、派遣職員の給与が、町職員又は組合職員の給与と比較して著しい不均衡が生じる場合には、町長と組合管理者とが別に協議して派遣職員の給与を定めることができるものとする。
(2) 派遣期間中の派遣職員の給料に関する昇格については、町職員の給与に関する条例等の規定を適用したものとして派遣先組合において措置するものとする。
(3) 退職手当については、奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定に基づき町が支給するものとする。
(派遣職員の勤務条件)
第5条 派遣職員の勤務条件については、派遣先組合の勤務条件に関する条例等の規定を適用するものとする。ただし、派遣職員の勤務条件が、町職員の勤務条件と比較して著しい不均衡が生じる場合には、町長と組合管理者とが別に協議して派遣職員の勤務条件を定めることができるものとする。
(派遣職員の旅費)
第6条 派遣職員の旅費については、組合職員の旅費に関する条例等の規定を適用して派遣先組合が支給するものとする。
(派遣職員の公務災害補償)
第7条 派遣職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合には、地方公務員災害補償法の規定を適用するものとする。
(派遣職員の共済制度)
第8条 派遣職員は、派遣期間中、組合が所属する共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定に基づき設立された地方公務員共済組合をいう。)に加入するものとする。
(派遣職員の職務専念義務の免除)
第9条 派遣職員の職務に専念する義務の免除については、組合職員の職務専念義務の免除に関する条例等の規定を適用して組合管理者が行うものとする。
(派遣職員の分限及び懲戒処分)
第10条 派遣職員の分限及び懲戒処分については、町長と組合管理者とが協議して町長及び組合管理者がそれぞれ行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。