○高取町土地埋立て等審議会施行規則

平成22年3月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年9月高取町条例第23号)第5条第4項の規定に基づき、高取町土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(2) その他町長の諮問に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議決)

第6条 審議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによるものとする。

(会議)

第7条 審議会は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。

2 審議会は会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び3人以上の委員の出席がなければ開くことが出来ないものとする。

3 会長が必要があると認める時は、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民課において行う。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

高取町土地埋立て等審議会施行規則

平成22年3月17日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年3月17日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第7号