○高取町ふるさと応援基金条例

平成21年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 高取町のまちづくりを応援する個人及び団体から受け入れる、高取町ふるさと応援寄附金の運営を円滑かつ効率的に行うため、ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、寄附金その他の収入とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、寄附者の意思を尊重し、寄附目的に添って基金の全部又は一部を処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高取町ふるさと応援基金条例

平成21年3月19日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年3月19日 条例第7号