○高取町政治倫理審査会規則

平成21年3月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、高取町政治倫理条例(平成21年3月高取町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高取町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(傍聴の手続き)

第4条 審査会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名を記入しなければならない。

2 審査会が指定する傍聴席が満員になったときは、入場することができない。

3 傍聴人が多数の場合は、会長は抽選により、その数を制限することができる。

4 審査会の会長は、条例第5条第4項ただし書きの規定により、審査会の会議を非公開にしたときは、傍聴人にその旨を伝えて退場を命ずる。

(傍聴席に入場することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱す恐れがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴中、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること

(2) 飲食又は喫煙をすること

(3) 拍手その他の方法で、会議に批判を加え、又は可否を表すこと

(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為をすること

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。

(退場等の指示)

第8条 第4条から前条までの規定に違反する者があるときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

(会議録等)

第9条 審査会の会議の記録は、要点筆記により行い、会長が署名するものとする。尚、審査会の委員を保護するため、会議録に委員の氏名は記載しないものとする。

2 前項の記録を行うために必要がある場合は、録音テープを併用することができる。

3 審査会の会議録は、調査が終了し、調査結果の回答を調査請求者に送付した日から起算して、5年間保存しなければならない。

4 会議録の閲覧は、審査会の会長に申し出て行うことができる。ただし、録音テープについては、その対象としない。

5 会議録の閲覧は、平日の午前9時から午後5時までとする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高取町政治倫理審査会規則

平成21年3月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)