○高取町事務専決規程

平成20年10月1日

規程第9号

高取町事務専決規程(平成11年7月高取町規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の一部を、副町長、課長及び教育長に専決又は代決処理させることによって行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにし、円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関等がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関等が常時あらかじめ認められた範囲内の事務を町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関等が町長又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代って決裁することをいう。

(除外規定)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 副町長の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(7) 審査請求、訴訟等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 町議会に関すること。

(12) 予備費の支出に関すること。

(13) 1件50万円以上の税外収入の調定に関すること。

(14) 1件50万円以上の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(15) 契約価額50万円以上の契約の締結に関すること。

(16) 不動産及び価額50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(17) 町税の欠損処分に関すること。

(18) 滞納処分に関すること。

(19) 起債に関すること。

(20) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(21) 指令、令達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(22) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(23) 字の区域及び名称に関すること。

(24) 重要な許認可に関すること。

(25) その他町長の決裁を受けることを適当と認める事務に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長及び主幹の旅行命令に関すること。

(2) 課長補佐の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(3) 前2号の職員からの休暇届、欠勤届等服務上の諸願届事項に関すること。

(4) 職員の勤務状況に関すること。

(5) 臨時職員等の勤務に関すること。

(6) 軽易な各種会合の招集及び調整に関すること。

(7) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(8) 重要な広報活動に関すること。

(9) 1件50万円未満の税外収入金の調定に関すること。

(10) 1件50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(11) 契約価額50万円未満の契約の締結に関すること。

(12) 価額50万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(13) 犯罪通知受理及び身上調書に関すること。

(14) 埋火葬許可に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第5条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること(ただし、総務課長に合議すること。)

(3) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(4) 所属職員からの休暇届、欠勤届等服務上の諸願届事項の承認に関すること(ただし、総務課長に合議すること。)

(5) 所掌事務の総合調整及び運営に関すること。

(6) 1件30万円未満の税外収入金の調定に関すること。

(7) 1件10万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(8) 1件30万円未満の支出命令に関すること。

(9) 契約金額30万円未満の契約の締結に関すること。

(10) 価額30万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 軽易な事項の告示、公告に関すること。

(12) 所属職員の事務分担に関すること。

(13) 所属職員の時間外勤務等命令に関すること(ただし、総務課長に合議すること。)

(14) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請及び申告に関すること。

(15) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(16) 各種台帳の調製及び整理に関すること。

(17) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(18) 所管公簿の閲覧許可に関すること。

(19) 期限のある事件の督促に関すること。

(20) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(21) 専用公印の管理に関すること。

(22) 入札保証金及び契約保証金の受入れ通知及び払出し命令に関すること。

(23) 前各号のほか、所管事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

(総務課長の専決事項)

第6条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 条例その他規程に基づく定例の諸給与等に係る支出命令に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の宿日直の割当に関すること。

(4) 企画に係る資料の収集に関すること。

(5) 歳出予算配当に関すること。

(6) 予算の執行における流用に関すること。

(7) 職員の出勤状況記録に関すること。

(8) 職員の身分証明に関すること。

(9) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(10) 職員の住居手当及び通勤手当に係る届出の確認及び支給額の決定に関すること。

(11) 職員の児童手当の認定に関すること。

(12) 職員の共済組合の資格得喪及び給付の申請に関すること。

(13) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(14) 例規集の編さん加除に関すること。

(15) 条例、規則等の制定、改廃の報告に関すること。

(16) 各官公庁からの依頼による告示に関すること。

(17) 電子計算機利用に係る調査研究に関すること。

(18) 交通安全対策の調査及び企画に関すること。

(19) 庁舎等の管理取締りに関すること。

(20) 庁舎及び付属建物の火気取締りに関すること。

(21) 庁舎会議室の使用許可に関すること。

(22) 庁舎等内における行為の許可及び集団立入りの申出に関すること。

(総合政策課長の専決事項)

第7条 総合政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 指定統計調査及び各種統計調査の実施に関すること。

(2) 都市計画の調査及び設計に関すること。

(税務課長の専決事項)

第8条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の決定及び更正に関すること。

(2) 町税の収入調定に関すること。

(3) 町税の過誤納金の充当及び還付に関すること。

(4) 町税に関する諸申告及び諸届出の処理に関すること。

(5) 町税の納税通知書及び納付書の発行に関すること。

(6) 臨時課税の納期決定に関すること。

(7) 住民税の徴収方法の変更に関すること。

(8) 賦課資料の収集、調査及び検査に関すること。

(9) 町税の督促状の発行に関すること。

(10) 町税の分納及び延納に関すること。

(11) 督促手数料、延滞金、不申告加算金、過少申告加算金及び重加算金の収入調定に関すること。

(12) 徴収の嘱託及び受託徴収に関すること。

(13) 町税の公示送達に関すること。

(14) 土地及び家屋の異動通知による処理に関すること。

(15) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(16) 自動車臨時運行許可に関すること。

(17) 町税の賦課徴収に関する身分証票に関すること。

(18) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施に関すること。

(住民課長の専決事項)

第9条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録に関する各種届出書、申請書、通知書等の処理並びに謄抄本及び証明書の交付に関すること。

(2) 人口動態調査票に関すること。

(3) 埋火葬許可書の作成、交付に関すること。

(4) 既決犯罪通知、身上調査書及び身元証明書に関すること。

(5) 永住許可申請の受理に関すること。

(6) 国民年金受給資格に関する届出等の受理、審査及び進達に関すること。

(7) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(8) 国民健康保険の被保険者の資格取得及び喪失届等の処理に関すること。

(9) 国民健康保険診療報酬請求書の審査請求に関すること。

(10) その他窓口に関する受付事務の処理に関すること。

(11) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(12) ごみ及びし尿の収集計画に関すること。

(13) 清掃車の運行に関すること。

(14) 火葬場の管理に関すること。

(15) 公害の調査及び企画に関すること。

(16) 福祉医療受給資格に関する届出書の受理、審査及び受給者証等の交付に関すること。

(17) 各種医療費助成被保険者の資格取得及び喪失届等の処理に関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者の資格取得及び喪失届等の処理に関すること。

(19) 人権啓発に係る調査及び企画に関すること。

(20) 人権啓発に係る資料の収集に関すること。

(21) 人権啓発活動の推進計画に関すること。

(22) 隣保館運営事業に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第10条 福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(2) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護事務に関すること。

(3) 行旅病人の収容及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 民生・児童委員協議会の運営に関すること。

(5) 保健衛生思想の啓発宣伝に関すること。

(6) 定例の健康診断及び予防接種に関すること。

(7) 感染症予防及び消毒処理に関すること。

(8) 妊娠届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

(9) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 保育所入所決定に関すること。

(11) 障害者に対する給付決定に関すること。

(12) 介護保険事業に関すること。

(13) 介護保険料の決定及び更正に関すること。

(14) 介護保険料の収入調定に関すること。

(15) 介護保険料の過誤納金の充当及び還付に関すること。

(16) 介護保険料に関する諸申告及び諸届書の処理に関すること。

(17) 介護保険料の納入通知書及び納付書の発行に関すること。

(18) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(19) 地域支援事業の実施に関すること。

(まちづくり課長の専決事項)

第11条 まちづくり課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業、農業及び畜産業の実態調査及び指導に関すること。

(2) 農林業の指導奨励に関すること。

(3) 商工関係の宣伝及び紹介に関すること。

(4) 中小企業者の融資相談及びあっせんに関すること。

(5) 観光関係の宣伝及び紹介に関すること。

(6) 計量器検査の施行に関すること。

(事業課長の専決事項)

第12条 事業課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木、農林土木、建築工事の調査及び設計に関すること。

(2) 原因者負担工事の出願許可に関すること。

(3) 道路管理者以外の者が行う工事の出願許可に関すること。

(4) 所管工事の監督及び検査に関すること。

(5) 下水道工事の調査及び設計に関すること。

(6) 下水道事業の普及及び広報活動に関すること。

(7) 下水道台帳の調製及び保管に関すること。

(8) 下水道の使用及び維持管理に関すること。

(9) 町営住宅の入居資格の調査に関すること。

(10) 町道の占用許可及び不法占用物件の除去命令に関すること。

(11) 町道における通行の制限及び禁止に関すること。

(12) 都市公園の維持管理に関すること。

(13) 都市公園の一時的な使用許可に関すること。

(教育長の専決事項)

第13条 教育長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円未満の税外収入金の調定に関すること。

(2) 1件20万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(3) 1件50万円未満の支出命令に関すること。

(4) 契約価額50万円未満の契約の締結に関すること。

(5) 価額50万円未満の物件の取得、交換及び処分並びに寄附受納に関すること。

(6) 入札保証金及び契約保証金の受入れ通知及び払出し命令に関すること。

第14条 第4条から前条までの規定により専決処理した者がその専決処理した事項について、必要と認めるときは、町長に報告しなければならない。

(代決)

第15条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、所管の課長がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐を置く課等にあっては主幹又は課長補佐、その他の課等にあってはその課の上席者がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第16条 前条に規定する代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限りすることができる。ただし、急施を要する事務であっても重要又は異例と認められるものについては、代決することができない。

(後閲)

第17条 代決した事務については、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年7月1日規程第3号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第4号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年4月1日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規程第3号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

高取町事務専決規程

平成20年10月1日 規程第9号

(平成30年10月1日施行)