○奈良県市町村総合事務組合規約

平成20年3月18日

奈良県指令市町村第1143号

奈良県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年11月30日奈良県指令地第469号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、奈良県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の共同処理する事務の区分に応じ、同表に定める組合市町村に係る事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、橿原市大久保町302番1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は12人とし、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ4人を互選する。

(1) 市長の職にある者

(2) 奈良県町村会の理事及び監事の職にある者

(3) 奈良県町村議会議長会の理事及び監事の職にある者

2 組合の議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠しなければならない。

(組合の議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が前条第1項各号に規定する職を失ったときは、同時に組合の議員の職を失う。

(報酬)

第7条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長ともに事故あるとき又は欠けたときは、仮議長を選出し、議長の職務を行わせる。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、奈良県市長会長、奈良県町村会長及び奈良県町村議会議長会長の職にある者の互選により定める。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、管理者又は副管理者が組合市町村の長若しくは議員の職又は奈良県市長会長、奈良県町村会長若しくは奈良県町村議会議長会長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

5 管理者及び副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定する職員が、その職務を代理する。

6 管理者及び副管理者には、給料を支給しないものとする。

7 管理者及び副管理者は、組合の議員と兼ねることができない。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、組合の条例をもって定め、管理者が任免する。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、前条第1項に定める職員のうちから管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合の議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、2年とする。

4 組合の議員のうちから選任された監査委員が組合の議員の職を失ったときは、監査委員の職を失う。

5 監査委員は非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号に規定する負担金の額及び負担金の負担の方法は、組合の条例で定める。

第5章 雑則

第14条 この規約の施行に関し必要なことは、組合の議会の議決を経て別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成20年3月末日をもって解散する奈良県市町村会館管理組合及び奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合のすべての事務を承継する。

(経過措置)

3 この規約の施行日の前日に在職する奈良県市町村職員退職手当組合の組合長及び副組合長は、この規約に基づく管理者及び副管理者が互選されるまでの間、その職務を行う。

(平成26年奈良県指令市町村第3号)

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の1の項中「常勤の職員」とあるのは、「常勤の職員(奈良県広域消防組合の設立の日(以下「設立日」という。)の前日において、常勤の職員の退職手当の支給に関する事務を奈良県市町村総合事務組合で共同処理していなかった市町村又は一部事務組合の職員であって、設立日に奈良県広域消防組合の常勤の職員となった者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成29年奈良県指令市町村第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年奈良県指令市町村第82号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

別表第1(第2条関係)

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部事務組合、上下北山衛生一部事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅町式下中学校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和広城衛生組合、東宇陀環境衛生組合、奈良広域水質検査センター組合、静香苑環境施設組合、奈良県広域消防組合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

組合市町村

1 組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関すること。

葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部事務組合、上下北山衛生一部事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅町式下中学校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和広域衛生組合、東宇陀環境衛生組合、奈良広域水質検査センター組合、静香苑環境施設組合、奈良県広域消防組合

2 組合市町村の行政連絡等に利用する施設としての、奈良県市町村会館の設置、管理及び運営、並びに組合市町村の職員等の研修に関すること。

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

3 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく補償の実施に関すること。

葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

奈良県市町村総合事務組合規約

平成20年3月18日 県指令市町村第1143号

(令和3年4月1日施行)