○高取町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月11日

規則第16号

高取町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が17万2,550円を超えるときは、17万2,550円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が7万7,890円以下であるときに限る。)

月額7万7,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が8万6,280円を超えるときは、8万6,280円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が3万8,900円以下であるときに限る。)

月額3万8,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、高取町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の高取町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の高取町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成22年9月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高取町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月11日 規則第16号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年12月11日 規則第16号
平成22年9月17日 規則第10号
平成23年6月17日 規則第7号
平成25年2月8日 規則第2号
平成27年5月22日 規則第15号
令和2年6月25日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年5月18日 規則第7号
令和5年5月19日 規則第5号