○高取町指定管理者選定委員会設置規程

平成18年12月11日

規程第2号

(設置)

第1条 高取町公の施設の指定管理者を指定する場合において、公平かつ適正に選定するため、高取町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。

(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、総務課長、総合政策課長、税務課長、住民課長、福祉課長、まちづくり課長、事業課長、教育次長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規程第5号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年7月1日規程第5号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高取町指定管理者選定委員会設置規程

平成18年12月11日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年12月11日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第12号
平成20年10月1日 規程第5号
平成24年7月1日 規程第5号
平成27年3月13日 規程第4号
平成29年4月1日 規程第4号