○橿原市高取町明日香村障害認定審査会共同設置規約
平成18年3月17日
規約第3号
(共同設置する市町村)
第1条 橿原市、高取町及び明日香村(以下「関係市町村」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同設置するものとする。
(名称)
第2条 この市町村審査会は、橿原市高取町明日香村障害認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 障害認定審査会の執務場所は、奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号橿原市役所分庁舎内とする。
(委員の定数)
第4条 障害認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(委員の選任方法)
第5条 障害認定審査会の委員は、関係市町村が協議により定める候補者について、橿原市長がこれを選任する。
2 障害認定審査会の委員に欠員を生じたときは、橿原市長はその旨を高取町及び明日香村(以下「関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の規定の例により速やかに後任の委員を選任する。
(事務を補助する職員)
第6条 障害認定審査会の事務を補助する職員は、橿原市長が、同市長の事務を補助する職員の中から選任する。
2 前項の職員の定数は、関係市町村長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第7条 障害認定審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長の協議により定めるものとする。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を橿原市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村長が協議により定める。
(予算)
第8条 障害認定審査会に関する橿原市の予算は、橿原市一般会計で処理する。
(決算報告)
第9条 橿原市長は、障害認定審査会に関する決算を橿原市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告しなければならない。
(事務の管理及び執行に関する規則等)
第10条 障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員の身分の取扱等)
第11条 橿原市長は、障害認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。
2 前項に規定する関係条例等を、橿原市が制定し、又は改廃したときは、関係町村長は当該関係条例等を公表しなければならない。
(庶務)
第12条 障害認定審査会の庶務は、橿原市の障害福祉担当事務局において行う。
(委員の懲戒処分)
第13条 橿原市長は、障害認定審査会の委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、障害認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日規約第2号)
この規約は、平成30年2月13日から施行する。