○高取町テニス場管理運営規則

平成17年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町テニス場設置及び管理に関する条例(平成17年3月高取町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 高取町テニス場の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、高取町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 テニス場の休場日は、12月27日から翌年1月5日までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、高取町テニス場使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、高取町テニス場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者が、やむを得ない事由により使用できなくなったときは、速やかにその旨を委員会に届け出るとともに許可書を返還しなければならない。条例第8条の規定により、使用許可を取消された場合も同様とする。

(入場者の厳守事項)

第5条 テニス場に入場する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 場内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他風紀上障害となる行為をしないこと。

(4) その他条例第5条の規定に基づき、委員会の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用について適用する。

(令和4年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町テニス場管理運営規則

平成17年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月14日 教育委員会規則第2号
令和4年3月1日 教育委員会規則第3号
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号