○高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成16年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成16年3月高取町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成16年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成16年3月高取町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年3月18日 規則第2号
(平成16年3月18日施行)
◆ | 平成16年3月18日 | 規則第2号 |