○高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成16年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成16年3月高取町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見書を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高取町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成16年3月18日 規則第2号

(平成16年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年3月18日 規則第2号