○高取町議会議員定数条例
平成14年12月13日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高取町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(高取町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高取町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年12月高取町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年3月17日条例第32号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○高取町議会議員定数条例
平成14年12月13日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高取町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(高取町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高取町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年12月高取町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年3月17日条例第32号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年12月13日 条例第47号
(平成21年3月19日施行)
◆ | 平成14年12月13日 | 条例第47号 |
◇ | 平成17年3月17日 | 条例第32号 |
◇ | 平成21年3月19日 | 条例第11号 |