○高取町議会議員定数条例

平成14年12月13日

条例第47号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高取町議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(高取町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 高取町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年12月高取町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の高取町議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月17日条例第32号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

高取町議会議員定数条例

平成14年12月13日 条例第47号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月13日 条例第47号
平成17年3月17日 条例第32号
平成21年3月19日 条例第11号