○高取町立幼稚園設置条例
平成14年9月26日
条例第41号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条の規定に基づき、幼稚園を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼稚園の名称、位置及び園児の定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
高取町立たかとり幼稚園 | 高取町大字清水谷111番地3 | 105人 |
(許可)
第3条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会において幼児が保育上又は管理上不適当と認めるときは、入園を許可しないことがある。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高取町立高取幼稚園設置条例及び高取町立育成幼稚園設置条例の廃止)
2 高取町立高取幼稚園設置条例(昭和30年1月高取町条例第31号)及び高取町立育成幼稚園設置条例(昭和30年1月高取町条例第31号)は、廃止する。
附則(令和4年3月16日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。