○高取町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例
平成14年9月26日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与の伴う費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する便宜
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号に規定する便宜
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項に規定する便宜
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する便宜
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2項に規定する便宜
(6) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)に規定する便宜
2 この条例において「生計中心者」とはホームヘルプサービスを受ける世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めたものをいう。
(費用の徴収)
第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。
(1) ホームヘルプサービスを受ける世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯であるとき。
(2) 生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。
(費用の額等)
第4条 費用の額は、別表に定める額とし、別に定めるところにより生計中心者が納付するものとする。
(費用の減免)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額の全部又は一部を免除することができる。
(納付の猶予)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
利用者世帯の段階区分 | 利用者負担額(1時間当り) |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、10,000円以下の世帯 | 250円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が、140,001円以上の世帯 | 950円 |