○高取町消防団の設置等に関する条例

平成14年9月26日

条例第39号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 高取町消防団

管轄区域 高取町一円

この条例は、公布の日から施行する。

高取町消防団の設置等に関する条例

平成14年9月26日 条例第39号

(平成14年9月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成14年9月26日 条例第39号