○財政状況の公表に関する条例
平成14年9月26日
条例第38号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事故が生じた場合は、この期日を延期することができるものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項及び財政の動向を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び1時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、高取町公告式条例(昭和29年10月高取町条例第1号)による告示の例により、これを行うとともに印刷物の配布により行うことができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。