○橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月16日

規約第2号

(共同設置する市町村)

第1条 橿原市、高取町及び明日香村(以下「関係市町村」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、橿原市高取町明日香村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号橿原市役所分庁舎内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、40人以上45人以内とする。

(委員の任期)

第5条 認定審査会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の選任方法)

第6条 認定審査会の委員は、関係市町村長が協議により定める候補者について、橿原市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、橿原市長はその旨を高取町及び明日香村(以下「関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の規定の例により速やかに後任の委員を選任するものとする。

(事務を補助する職員)

第7条 認定審査会の事務を補助する職員は、橿原市長が、同市長の事務を補助する職員の中から選任するものとする。

2 前項の職員の定数は、関係市町村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第8条 認定審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長の協議により定めるものとする。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を橿原市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村長が協議により定める。

(予算)

第9条 認定審査会に関する橿原市の予算は、橿原市介護保険特別会計で処理する。

(決算報告)

第10条 橿原市長は、認定審査会に関する決算を橿原市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例等)

第11条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分の取扱等)

第12条 橿原市長は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。

2 前項に規定する関係条例等を、橿原市が制定し、又は改廃したときは、関係町村長は当該関係条例等を公表しなければならない。

(庶務)

第13条 認定審査会の庶務は、橿原市の介護保険担当事務局において行う。

(委員の懲戒処分)

第14条 橿原市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規約施行の日から平成12年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条中「橿原市介護保険特別会計」とあるのは「橿原市一般会計」と読み替えるものとする。

3 関係町村長は、この規約施行の際に現に効力を有する第11条第1項の規定による橿原市の関係条例等を公表しなければならない。

(平成13年3月16日規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日規約第1号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規約第1号)

この規約は、平成30年2月13日から施行する。

橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月16日 規約第2号

(平成30年2月13日施行)