○飛鳥広域行政事務組合規約

平成8年3月1日

奈良県指令地第1210号

(組合の名称)

第1条 この組合は、飛鳥広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 この組合は、橿原市、高取町及び明日香村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域圏計画の策定に関する事務

(2) 広域圏計画に基づく事業の実施に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、奈良県橿原市八木町1丁目1番18号橿原市役所内に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、その選挙区分は、次のとおりとする。

橿原市 5人

高取町 2人

明日香村 2人

2 組合議員は、組合市町村の議会において、当該市町村の議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた組合市町村は、直ちに欠員を補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員として在任する期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長を各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、組合市町村の長の中から互選する。

3 副管理者は、管理者以外の組合市町村の長の職にある者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町村の長として在任する期間とする。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、前条第5項に定める職員のうちから管理者が命ずる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び組合市町村の識見を有する監査委員のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、組合市町村の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあっては当該組合市町村の監査委員としての任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(基金の設置)

第11条 組合に飛鳥ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組合市町村の出資金及び県の補助金により設置する。

3 前項の出資金及び補助金の負担割合は、別表に定めるところによる。

4 基金の運用から生ずる収益は、第3条に規定する事務を実施するための財源として利用できる。

(基金財産に対する組合市町村の権利)

第12条 組合が解散する際には、基金に属する財産は、前条第3項に定める出資金の負担割合に応じ、各組合市町村に帰属する。

(経費支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合市町村の分担金、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 組合は、平成8年2月29日をもって廃止する橿原・高市広域市町村圏協議会の事務及び財産を継承する。

(平成18年12月25日奈良県指令市町村第937号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に収入役が在職している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規約による変更後の橿原・高市広域行政事務組合規約第8条及び第8条の2の規定は適用せず、この規約による変更前の橿原・高市広域行政事務組合規約(以下「旧規約」という。)第8条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規約第8条第6項中「吏員」とあるのは、「職員」とする。

(平成20年10月24日奈良県指令市町村第774号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年3月31日奈良県指令市町村第1534号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年3月27日奈良県指令市町村第1141号)

(施行期日)

この規約中第1条の規定は奈良県知事の許可のあった日(以下「許可日」という。)から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日奈良県指令地第739号)

この規約は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月17日奈良県指令地第1069号)

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(飛鳥広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)

2 飛鳥広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成26年3月27日奈良県指令市町村第1141号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

別表(第11条及び第13条関係)

区分

支弁の方法

第11条第2項の出資金及び補助金

橿原市 69.2パーセント

高取町 10.8パーセント

明日香村 10パーセント

奈良県補助金 10パーセント

第13条第1項の分担金

第3条に関する経費のうち基金の運用から生ずる収益を利用して実施する事業の経費以外の経費に対して

人口割 70パーセント

均等割 30パーセント

その他の経費

その都度組合の議会の議決を経て定める。

飛鳥広域行政事務組合規約

平成8年3月1日 県指令地第1210号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成8年3月1日 県指令地第1210号
平成18年12月25日 県指令市町村第937号
平成20年10月24日 県指令市町村第774号
平成22年3月31日 県指令市町村第1534号
平成26年3月27日 県指令地第1141号
平成27年11月27日 県指令地第739号
平成29年3月17日 県指令地第1069号