○高取町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和31年9月26日

条例第51号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任命、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者の中から、町長の承認を得て、これを任命する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上55歳未満で志操堅固、身体強健であるもの。ただし、団長、副団長については、特に必要があるときは、この限りでない。

(定員)

第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、70人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号のいずれかに該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 団員は、年齢70歳に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。ただし、団長、副団長については、特に必要があるときは、この限りでない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒職

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、整備に支障のある場所に多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の換起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担になるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次の報酬を支給する。

区分

報酬の額

団長

年額 13万円

副団長

年額 10万7,000円

分団長

年額 7万5,000円

副分団長

年額 6万3,000円

班長

年額 5万4,000円

その他の団員

年額 3万8,000円

技術団員

年額 1万9,000円

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又は遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第14条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第3条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の家族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年8月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年8月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第3条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第14条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第3条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成22年12月10日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和31年9月26日 条例第51号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第51号
昭和32年3月28日 条例第2号
昭和34年3月20日 条例第5号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和37年3月19日 条例第5号
昭和39年9月29日 条例第32号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和41年3月26日 条例第7号
昭和45年3月17日 条例第12号
昭和47年9月29日 条例第18号
昭和49年3月28日 条例第6号
昭和50年2月28日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第9号
昭和63年8月8日 条例第18号
平成3年3月25日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第7号
平成8年3月25日 条例第4号
平成10年8月4日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第4号
平成14年3月18日 条例第8号
平成14年9月26日 条例第27号
平成17年3月17日 条例第12号
平成20年7月22日 条例第25号
平成22年12月10日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第21号