○高取町消防団規則

昭和30年3月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、高取町消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出動、表彰等について、定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、班長等その他の団員を置く。

2 団員は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行しその責めに任ずる。

3 本部部長、分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長が、これを命免する。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順次に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、分団長班長の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、班長の任期は、2年とし、事故による罷免又は退職の場合は、残任期間とする。

第5条 分団の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うと共に正統な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越し信号のある場合は、走行中追い越してはならない。

第9条 消防団は、町長(消防団長)の許可を得ないで、町区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。)

(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及びき損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、町長(消防団長)に報告すると共に、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うと共に公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 日誌

(5) 区域内全図

(6) 手当受払簿

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 消防法規例規綴

(9) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる者に対してこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(平成14年9月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

高取町消防団規則

昭和30年3月15日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)