○高取町水道事業給水装置の種別の基準を定める規程

昭和43年3月30日

規程第1号

高取町水道事業給水条例(平成10年3月高取町条例第13号)第23条の規定の給水種別の適用基準を次のとおり定める。

種別

適用種類

一般用

一般家庭用(ただし、家事用のみに使用するもので営業上、水を使用しない店舗併用含む。)管理者が認めた場合

官公署用

官公署、官公私立幼稚園、保育所、母子寮、官公立学校

営業用

醸造業、味噌、醤油製造ガレージ、ガソリンスタンド、石ケン製造、麺類製造、洗濯、洗張染物、牛乳処理、生魚、変電所、鳥獣肉、パン製造、副食物加工製造、こんにゃく、豆腐、缶詰製造業、工場、会社事務所、理髪、美粧業、菓子類(アイスキャンデーを含む。)製造、清涼飲料水製造業、冷凍、冷蔵、市場、映画館、旅館、バー、料理、飲食店、喫茶店、交通関係駐車場、停車場、医業、その他種別適用に該当しないもの、私立学校

大口営業用

営業用適用種類で1箇月平均100立方メートル以上使用するもの

公衆浴場用

水泳プール用、浴場営業、共同浴場

臨時用

臨時に使用するもの、工事用

共同用

一般用に限る、同一家屋で分離世帯のもの

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和62年1月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年2月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高取町水道事業給水装置の種別の基準を定める規程

昭和43年3月30日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第1号
昭和46年3月25日 規程第2号
昭和62年1月13日 規程第1号
平成19年2月22日 規程第1号
令和5年12月8日 規程第9号