○高取町特設配水管工事負担金に関する規程

昭和49年5月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、高取町水道事業給水条例(昭和43年3月高取町条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき配水管工事負担金(以下「負担金」という。)徴収の基準を定めることを目的とする。

(特設配水管の定義)

第2条 この規程による「特設配水管」とは、条例第14条の規定により布設する計画外の配水管で、管の口径は、30ミリメートル以上とし、公道又はこれに準ずる道路に布設するものをいう。

(特設配水管の布設基準)

第3条 特設配水管の布設基準は、次のとおりとする。

(1) 布設に要する個所が既設の配水管から30メートル以上の距離にあること。

(2) 給水申込戸数がおおむね6戸以上あり、将来戸数の増加の見込みがあること。

(3) 事業所、寮等を建設し、旧の給水量がおおむね10立方メートル以上あると認められるもの

(4) 高取町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたとき。

2 前項により布設する特設配水管の管種、管径は、当該場所の潜在需要等を勘案して管理者が定めるものとする。

(負担金の額)

第4条 負担金は、前条により工事費を算定し、次の負担区分により徴収する。

(1) 自己の生活の用に供するための特設配水管については、算定工事費の5割を徴収する。

(2) 前号以外のときは、7割徴収する。

(工事費の算定)

第5条 工事費は、条例第16条に準じて算定するものとする。

(工事の申込み)

第6条 特設配水管工事申込者は、工事申込書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申込みを受けた工事が公益上又は財政上等の理由により施工が困難と認められたときは、申込みを承認しないことができる。

(負担金の前納)

第7条 前条による申込みが承認された場合は、工事申込者は、負担金を前納しなければならない。

(負担金の還付)

第8条 既納の負担金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事取消しの申出をし、管理者の承認を受けるときは、この限りでない。

(所有権等)

第9条 この規程により布設した配水管は、町の所有に属し、工事申込者が第三者に対抗する権利は放棄したものとみなす。

(台帳等)

第10条 所管課長は、特設配水管台帳を備え付け、負担金徴収の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めのない事項で必要な事項は、その都度管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(令和5年12月8日規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高取町特設配水管工事負担金に関する規程

昭和49年5月10日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)