○高取町企業職員の旅費に関する規程

昭和45年3月17日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の旅費の額及び支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員の旅費の額及び支給については、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

高取町企業職員の旅費に関する規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第9号

(昭和45年3月17日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第9号