○高取町企業職員の旅費に関する規程
昭和45年3月17日
水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、高取町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の旅費の額及び支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費の額及び支給については、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○高取町企業職員の旅費に関する規程
昭和45年3月17日
水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、高取町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の旅費の額及び支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費の額及び支給については、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。