○高取町水道事業職員被服貸与規程
昭和45年3月17日
水管規程第10号
第1条 高取町水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服貸与については、この規程の定めるところによる。
第2条 高取町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度予算の範囲内で勤務に必要な被服を職員に貸与する。
第3条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに貸与被服の品目数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 管理者において必要があると認めるときは、別表にかかわらず、被服の貸与期間を伸縮することができる。
第4条 職員は、勤務中特別の事由がない限り、この規程に定める被服を着用しなければならない。
第5条 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、再用品を貸与する場合は、前着用者の貸与期間を通算する。
第6条 着用者は、常に被服を清潔にし、き損し、又は汚損したときは、直ちに補修洗たくしなければならない。
第7条 被服の補修及び洗たく等に用する費用は、すべて着用者の負担とする。
第8条 着用者が被服を亡失し、又はき損、若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出による事由の真にやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する。
第9条 前条第1項の場合において、その事実が着用者の故意又は過失によるものである場合は、着用者は、その実費を弁償しなければならない。
第10条 着用者が退職、免職、転職及び休職を命じられた場合又は死亡したときは、直ちに被服を返納しなければならない。
第11条 貸与した被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は、着用者に無償給付する。
第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日水管規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与品目 | 品目内訳 | 数量 | 貸与期間 | 貸与職員の範囲 |
作業服 | 水道事業職員用(夏・冬) | 各1枚(各2枚) | 1年(各2年) | 水道事業職員及び作業服を必要とする職員 |
その他作業服(夏・冬) | 各1枚 | 3年 | その他作業服を必要とする職員 | |
雨衣 | 水道事業職員 | 1枚 | 2年 | 水道事業職員 |
その他雨衣 | 1枚 | 2年 | その他雨衣を必要とする職員 | |
防寒着 | 水道事業用 | 1枚 | 4年 | 水道事業職員 |
その他防寒着 | 1枚 | 4年 | その他防寒着を必要とする職員 | |
作業靴 | 水道事業用長靴 | 1足 | 1年 | 水道事業職員 |
その他作業靴 | 1足 | 1年 | その他作業靴を必要とする職員 |
備考 数量欄、貸与期間欄の( )内は貸与被服を初めて貸与する場合の数量・貸与期間を表す。