○高取町水道事業職員被服貸与規程

昭和45年3月17日

水管規程第10号

第1条 高取町水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 高取町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度予算の範囲内で勤務に必要な被服を職員に貸与する。

第3条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに貸与被服の品目数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 管理者において必要があると認めるときは、別表にかかわらず、被服の貸与期間を伸縮することができる。

第4条 職員は、勤務中特別の事由がない限り、この規程に定める被服を着用しなければならない。

第5条 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、再用品を貸与する場合は、前着用者の貸与期間を通算する。

第6条 着用者は、常に被服を清潔にし、き損し、又は汚損したときは、直ちに補修洗たくしなければならない。

第7条 被服の補修及び洗たく等に用する費用は、すべて着用者の負担とする。

第8条 着用者が被服を亡失し、又はき損、若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出による事由の真にやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する。

第9条 前条第1項の場合において、その事実が着用者の故意又は過失によるものである場合は、着用者は、その実費を弁償しなければならない。

第10条 着用者が退職、免職、転職及び休職を命じられた場合又は死亡したときは、直ちに被服を返納しなければならない。

第11条 貸与した被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は、着用者に無償給付する。

第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成15年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日水管規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与品目

品目内訳

数量

貸与期間

貸与職員の範囲

作業服

水道事業職員用(夏・冬)

各1枚(各2枚)

1年(各2年)

水道事業職員及び作業服を必要とする職員

その他作業服(夏・冬)

各1枚

3年

その他作業服を必要とする職員

雨衣

水道事業職員

1枚

2年

水道事業職員

その他雨衣

1枚

2年

その他雨衣を必要とする職員

防寒着

水道事業用

1枚

4年

水道事業職員

その他防寒着

1枚

4年

その他防寒着を必要とする職員

作業靴

水道事業用長靴

1足

1年

水道事業職員

その他作業靴

1足

1年

その他作業靴を必要とする職員

備考 数量欄、貸与期間欄の( )内は貸与被服を初めて貸与する場合の数量・貸与期間を表す。

高取町水道事業職員被服貸与規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第10号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和5年12月8日 規程第10号