○高取町水道事業職員の職名規程
昭和61年3月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 高取町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月高取町条例第6号)第3条第2項に規定する水道事業職員の職名については、この規程の定めるところによる。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
副管理者、課長、課長補佐、主査、主事、技師、主事補、技師補、技能員、業務員
(特別の職名)
第3条 前条に規定する職名が適当でないと認める職務につく者にあっては、これらの規定にかかわらず、別の職名を用いることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職名及び補職名として用いられている名称は、別に辞令を発することなく、それぞれ別表の職名及び補職名に任命されたものとみなす。
3 高取町水道課職員の職の設置に関する規程(昭和45年3月高取町水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(平成11年7月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月18日水管規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。