○高取町水道事業決裁規程

昭和45年3月17日

水管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、事務遂行上の責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその補助機関がその権限に属する事務について最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の補助機関が常時あらかじめ認められた範囲の事項を管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者の補助機関が管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在の場合決裁者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 副管理者及び課長は、第9条から第12条までに定める事務をそれぞれ専決することができる。

(専決の権限)

第4条 前条の規定にかかわらず特に指示があった事項、重要若しくは異例と認められる紛議論争又は将来その原因となると認められる事項及び例記又は先例となる事項並びに疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決することができる。

2 管理者及び副管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限りこれを行うことができる。

(後閲)

第7条 代決した事務については、その後遅滞なく決裁者の後閲を受けなければならない。

(合議の場合の準用)

第8条 決裁に至るまでの手続過程において合議を受ける者が不在の場合には「不在」として直接上司の決裁を受けることができる。

2 前項の場合において、合議を受ける者及び代決権限を有する者がともに不在の場合は「不在」として直接上司の決裁を受けることができる。

(副管理者専決事項)

第9条 副管理者は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 予算の範囲内における支出負担行為及び支出の決定に関するもの。ただし、次に定める経費を除く。

 建設改良費及びたな卸資産購入費に属する主要な経費

 職員の災害補償費

 災害救助に伴う経費

 交際に要する経費

 債務負担行為に係る経費

 その他管理者があらかじめ特に指定する経費

(2) 予算の流用に関すること。

(3) 勘定科目の訂正に関すること。

(4) 水道料金及び手数料その他の徴収金の調定、滞納処分及び滞納処分の執行猶予に関すること。

(5) 日誌、日報及び出勤簿の検閲に関すること。

(6) 課長及び課長補佐の服務に関する願い及び届出等に関すること。

(7) 課及び浄水場の当直に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 職員の研修計画、保健衛生及び福利厚生に関すること。

(課長専決事項)

第10条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 成規又は定例による軽易な事務及び申請、諸届、諸報告、諸証明の処理に関すること。

(2) 軽易な調整、照会、督促、回答、経由及び通知等に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 軽易な広報活動に関すること。

(5) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(6) 光熱水費、消耗品賃金等定例的又は軽易な経費の支出負担行為及びこれに伴う支出の決定に関すること。

(7) 所管に係る資産の管理に関すること。

(8) 課員の服務に関する願い及び届出等に関すること。

(9) その他水道の使用に伴う事項を処理する場合の軽易なこと。

(庶務係長専決事項)

第11条 庶務係長は、次の事項を専決することができる。

(1) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。

(2) 文章の保存及び廃棄に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 預り金、前受金の現金及びこれに代わるべき有価証券の収入又は支出に関すること。

(工務係長専決事項)

第12条 工務係長は、次の事項を専決することができる。

(1) 給水装置の設置改造修繕徹去に関すること。

(2) 開閉栓及び停水に関すること。

(3) 水道工事施行に伴う断水に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年3月18日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高取町水道事業決裁規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第8号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第3号
令和5年12月8日 規程第10号