○高取町事業課事務分掌規程

昭和45年3月17日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月高取町条例第6号)第3条第2項に規定する事業課(以下「課」という。)の内部組織及びその事務分掌を定めるものとする。

(分係)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係

工務係

(係の分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 他の係の所管に属しないこと。

工務係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 水道料金の徴収に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) その他水道施設に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年3月18日水管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

高取町事業課事務分掌規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月8日 規程第10号