○高取町河川占用料徴収条例

平成12年3月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条第1項の規定により徴収する土地占用料の額及び徴収の方法について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 町長は、準用河川について法第24条の許可を受けた者から、別表に定める土地占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(徴収の方法)

第3条 占用料は、占用の許可をする際にその全額を徴収する。ただし、土地の占用をすることができる期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 前項ただし書の規定により占用料を分納する場合の納付期限は、毎年度4月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用のために準用河川の土地を占用するとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第57条の2において準用する政令第18条第2項第2号に掲げる事情が生じたとき。

(2) 公益上の理由により町長が占用の許可を取り消したとき。

(3) 災害その他占用の許可を受けたものの責めによらない理由により、占用することができないとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る土地占用料について適用し、施行日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

使用料

摘要

地下工作物

水道管、下水道管、ガス管、線類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき 45円

 

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき 120円

 

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき 230円

 

その他

1メートル1年につき 250円

地下道、地下室等

標識

1本1年につき 160円

バス停留所、標識灯その他これに類するもの

電柱、支柱、支線

1本1年につき 300円

組立鉄柱又はH柱は2本とみなす。

軌道敷

1平方メートル1年につき 160円

軌道法によるものを除く。

広告物類

看板

1平方メートル1年につき 500円

表示面積を占用面積とする。

アーチ

1基1年につき 500円

 

広告塔

高さ4メートル未満で、かつ、直径1メートル未満のもの

1基1年につき 500円

 

高さ4メートル以上又は直径1メートル以上のもの

1基1年につき 1,000円

 

添加広告物

年1個 500円

巻付を含む。

アーケード

1平方メートル1年につき 300円

日覆を含む。

通路

1平方メートル1年につき 250円

橋に類する程度を含む。ただし、こ道橋を除く。

仮囲、足場、さく等工事用施設類

1平方メートル1箇月につき 100円

 

その他の物置場

1平方メートル1箇月につき 100円

 

その他地上工作物

1平方メートル1年につき 500円

倉庫、店舗、露店こ道橋等これに類するもの

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 占用料の額が年を単位とするもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用期間満了の日の属する月までの月割計算とする。

2 占用料の額が月を単位とするもので占用期間が1月に満たないものは、1月として計算する。

3 占用面積が1平方メートル未満の端数は1平方メートル、占用延長が1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。

高取町河川占用料徴収条例

平成12年3月22日 条例第20号

(平成12年3月22日施行)