○高取町河川管理規則

昭和49年10月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づく河川管理については、法その他法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「河川」とは、指定区間内の準用河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

(河川台帳の保管)

第3条 準用河川に係る法第12条第1項の河川の台帳は、事業課において保管するものとする。

(占用期間)

第4条 法第24条の規定による占用許可の期間は、特別の理由を除き5年以内とする。

(占用の廃止)

第5条 法第24条の規定による町長の許可を受けた者が、その都合により占用期間中占用を止めようとするときは、占用廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(禁止)

第6条 準用河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 附属物を損傷すること。

(2) 場所又は護岸の法面を掘削すること。

(3) 木、竹等を植栽し、又は土石、汚物等を捨て、若しくはこれに類することで水流を阻害すること。

(工事等承認申請)

第7条 準用河川について、法第20条の規定による承認を受けようとする場合における承認申請書は、工事等承認申請書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町河川管理規則

昭和49年10月16日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和49年10月16日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第14号
平成16年3月18日 規則第4号
平成21年2月6日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第8号
令和5年3月15日 規則第3号