○高取町道路占用料に関する条例

昭和38年2月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料(占用料の減免)の納期限は、4月末日とする。

第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成8年12月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用の種類

単価

使用料

摘要

電柱、支柱、支線

1本1年につき

770円

組立柱、H柱は2本とみなす

電話柱、支柱、支線

690円

 

二次占用

共架電線、その他上空に設ける線類

1m1年につき

7円

 

地下電線、その他地下に設ける線類

4円

 

変圧塔、その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,100円

 

広告物類

看板

1m21年につき

1,100円

 

アーチ

1基1月につき

1,100円

 

広告塔

1m21年につき

1,100円

 

その他のもの

1,100円

 

地下管路

外径が0.1m未満のもの

1m1年につき

36円

 

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

53円

 

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

71円

 

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

140円

 

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

360円

 

外径が1.0m以上のもの

710円

 

地下街及び地下室

1m21年につき

近傍類似の土地の地価に0.003を乗じて得た額

通路

上空に設ける通路

710円

 

地下に設ける通路

360円

 

その他のもの

1,100円

 

標識

1本1年につき

850円

 

策道保安装置

1m21月につき

70円

 

板囲、足場、さく等の工事用施設類

110円

 

仮設建築物

 

110円

 

マンホール、その他これに類する施設

1m21年につき

1,100円

 

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

高取町道路占用料に関する条例

昭和38年2月13日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和38年2月13日 条例第6号
昭和47年3月27日 条例第11号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第9号
平成8年12月12日 条例第16号
平成17年3月17日 条例第24号