○高取町道路占用料に関する条例
昭和38年2月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料(占用料の減免)の納期限は、4月末日とする。
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用の種類 | 単価 | 使用料 | 摘要 | |
電柱、支柱、支線 | 1本1年につき | 770円 | 組立柱、H柱は2本とみなす | |
電話柱、支柱、支線 | 〃 | 690円 |
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二次占用 | 共架電線、その他上空に設ける線類 | 1m1年につき | 7円 |
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地下電線、その他地下に設ける線類 | 〃 | 4円 |
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変圧塔、その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,100円 |
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広告物類 | 看板 | 1m21年につき | 1,100円 |
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アーチ | 1基1月につき | 1,100円 |
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広告塔 | 1m21年につき | 1,100円 |
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その他のもの | 〃 | 1,100円 |
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地下管路 | 外径が0.1m未満のもの | 1m1年につき | 36円 |
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外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 〃 | 53円 |
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外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 〃 | 71円 |
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外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 〃 | 140円 |
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外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 〃 | 360円 |
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外径が1.0m以上のもの | 〃 | 710円 |
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地下街及び地下室 | 1m21年につき | 近傍類似の土地の地価に0.003を乗じて得た額 | ||
通路 | 上空に設ける通路 | 〃 | 710円 |
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地下に設ける通路 | 〃 | 360円 |
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その他のもの | 〃 | 1,100円 |
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標識 | 1本1年につき | 850円 |
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策道保安装置 | 1m21月につき | 70円 |
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板囲、足場、さく等の工事用施設類 | 〃 | 110円 |
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仮設建築物 |
| 110円 |
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マンホール、その他これに類する施設 | 1m21年につき | 1,100円 |
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その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |