○高取町小規模住宅地等開発事業に関する指導要綱

昭和57年7月1日

要綱第14号

(適用)

第1条 この要綱は、高取町住宅地等開発事業に関する指導要綱(昭和57年7月高取町要綱第13号。以下「開発指導要綱」という。)第1条に規定する目的に従い、同要綱第2条に規定する適用範囲の住宅地等の開発事業の開発規模から500平方メートル未満の事業者に対し適用する。

(協議)

第2条 事業者は、法令等に基づき許認可の申請をしようとする前にあらかじめ町長に対し、様式第2号により申し出て、公共施設及び公益施設の整備について協議しなければならない。

2 事業者は、前項の協議を行う前に地元利害関係者と協議し、その同意を得なければならない。

(宅地区画割基準)

第3条 事業者は、宅地の造成を行うときは、開発指導要綱第14条の規定に準じなければならない。

(公益施設の整備等)

第4条 事業者は、開発事業に伴い必要な公益施設の新設、増設を町長の指示に従い自己の負担で施行しなければならない。

2 事業者は、開発規模に応じ施行地区内の道路公園その他公共の用に供する土地の面積の合計を当該施行地区の開発総面積の100分の20以上確保しなければならない。

(生活環境等)

第5条 事業者は、日照権、通風、テレビ電波障害、防災施設、駐車場及び緑化等の生活環境については、十分に配慮しなければならない。

(開発指導要綱の準用)

第6条 この要綱に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた事項については、事業者に対し開発指導要綱を準用して適用するものとする。

(その他)

第7条 この要綱にそいがたいもの又は定めのないものについては、その都度町長が定める。

1 この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。

2 高取町小規模住宅地等開発事業に関する指導要綱によって住宅地造成事業の工事に着手している者及び協議済の者は、なお従前の例による。

(平成14年4月1日要綱第18号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 高取町小規模住宅地等開発事業に関する指導要綱によって住宅地造成事業の工事に着手している者及び協議済の者は、なお従前の例による。

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高取町小規模住宅地等開発事業に関する指導要綱

昭和57年7月1日 要綱第14号

(平成14年4月1日施行)