○高取町駐車場設置及び管理に関する条例

平成10年1月27日

条例第3号

(設置)

第1条 この駐車場は、地域における道路交通の円滑化を図り、もって地区住民の利便に資するため駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹生谷第1駐車場

高取町大字丹生谷598番地

丹生谷第2駐車場

高取町大字丹生谷612番地

丹生谷第3駐車場

高取町大字丹生谷860番地

丹生谷第4駐車場

高取町大字丹生谷660番地

丹生谷第5駐車場

高取町大字丹生谷1085番地

丹生谷第6駐車場

高取町大字丹生谷1144番地

丹生谷第7駐車場

高取町大字丹生谷1140番地の1

丹生谷第8駐車場

高取町大字丹生谷1139番地の1

丹生谷第9駐車場

高取町大字丹生谷1057番地

丹生谷第10駐車場

高取町大字丹生谷1020番地

丹生谷第11駐車場

高取町大字丹生谷561番地

(管理及び運営の方法等)

第3条 駐車場の管理及び運営の方法その他については、高取町公営住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号)第5章の規定に準ずる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高取町駐車場設置条例(昭和55年12月高取町条例第23号)は、廃止する。

高取町駐車場設置及び管理に関する条例

平成10年1月27日 条例第3号

(平成10年1月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年1月27日 条例第3号