○高取町都市計画審議会条例

昭和44年10月6日

条例第13号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、高取町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町の住民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、高取町都市計画審議会設置条例(昭和44年高取町条例第8号)は、廃止する。

(昭和44年11月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高取町都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に高取町都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条の規定による改正後の高取町都市計画審議会条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定により高取町都市計画審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、その者がこの条例の施行の日前に高取町都市計画審議会の委員に任命された日から起算して2年とする。

高取町都市計画審議会条例

昭和44年10月6日 条例第13号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月6日 条例第13号
昭和44年11月25日 条例第21号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和50年12月26日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第16号