○高取町建設工事請負業者選定審査規程

昭和55年10月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、町において執行する建設工事の指名競争入札に参加する請負業者(以下「指名業者」という。)の選定について必要な事項を定めるものとする。

(選定審査会)

第2条 指名業者の選定を厳正かつ公平に行うため高取町建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

3 委員長は、副町長、副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、総合政策課長、税務課長、住民課長、福祉課長、まちづくり課長、事業課長及び教育次長をもって充てる。

5 審査会は、顧問として、技術担当参事の意見を聴取することができる。

第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第4条 審査会は、次に掲げる事項を行い町長に上申する。

(1) 指名業者の選定

(2) その他建設工事の執行につき必要と認める事項

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 審査会の会議は、公開しない。

2 審査会の会議の内容は、何人も他に漏らしてはならない。

(持回り審査)

第7条 委員長は、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(指名競争入札の参加数の基準)

第9条 指名競争入札における指名業者の数は、次の各号に掲げる工事について当該各号に定めるところによるを例とする。

(1) 設計金額が200万円を超える工事 5人以上

(2) 設計金額が200万円以下の工事 3人以上

(指名業者の選定資料)

第10条 指名業者を選定する場合には、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 技術者の構成状況

(4) 工事経歴

(5) 手持工事状況

(6) 地理的条件

(指名の除外)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者については、一定期間指名業者に選定しないものとする。

(1) 不祥事件関係者

(2) 自己の責めに帰すべき事由により契約を解除されたことのある者

(3) 工期を遵守しなかった者

(4) 工事成績の特に悪い者

(5) 工事を無断で下請に付した者

(6) 業務に関し悪質かつ重大な交通事故を起した者

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成11年7月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年3月18日規則第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規程第6号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年7月1日規程第6号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規程第6号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高取町建設工事請負業者選定審査規程

昭和55年10月29日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年10月29日 規程第2号
平成11年7月1日 規程第2号
平成16年3月18日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第9号
平成19年3月30日 規程第11号
平成20年10月1日 規程第6号
平成24年7月1日 規程第6号
平成27年3月13日 規程第6号
平成28年6月30日 規程第6号
平成29年4月1日 規程第5号